カコモンノート

FP3級 過去問 2019年1月 問57

相続・事業承継 2019年1月2019年1月 学科

相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律( ② )の税率で贈与税が課される。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

相続時精算課税を選択すると、特定贈与者ごとに累計2,500万円までの特別控除が使え、これを超えた部分について一律20%の税率で贈与税が課される。暦年課税のような超過累進税率ではない点が特徴。いったん選択すると同じ贈与者からの贈与について暦年課税には戻せず、相続時に贈与財産を加算して精算する。特別控除は累計で使い切るまで、複数年にわたって繰り返し使うことができる。

KEY POINT
相続時精算課税は累計2,500万円まで非課税、超過分は一律20%
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問57(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。