カコモンノート

FP3級 過去問 2019年1月 問56

相続・事業承継 2019年1月2019年1月 学科

贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の( ① )から3月15日までの間に、( ② )の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

贈与税の申告書は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与を受けた者すなわち受贈者の納税地の所轄税務署長へ提出する。贈与税を納めるのは財産をもらった側なので、申告するのも受贈者。2月16日は所得税の確定申告の受付開始日で、これとの混同を狙ったひっかけ。納付の期限も申告期限と同じ3月15日である点をあわせて覚えておきたい。

KEY POINT
贈与税の申告は翌年2月1日から3月15日、申告するのは受贈者

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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問56(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。