FP3級 過去問 2019年1月 問60
宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例のうち、特定居住用宅地等は330㎡を限度に評価額の80%を減額できる。400㎡・80%は特定事業用宅地等、200㎡・50%は貸付事業用宅地等の数字で、この三つの組み合わせを入れ替えるのが定番のひっかけ。限度面積と減額割合は用途ごとにセットで覚える。限度面積と減額割合はどちらも問われるので、必ずセットで確認する。
KEY POINT
特定居住用は330㎡・80%、特定事業用は400㎡・80%「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問60(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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