カコモンノート

FP3級 過去問 2019年1月 問30

相続・事業承継 2019年1月2019年1月 学科

相続税の計算において、被相続人が所有している宅地に被相続人名義の賃貸マンションを建築して賃貸の用に供していた場合、当該宅地は貸宅地として評価される。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

自分の土地に自分名義の賃貸マンションを建てて貸している場合、その土地は貸家建付地として評価するため誤り。貸宅地は、他人に土地を貸して他人が建物を建てている、つまり借地権が設定されている土地の底地をいう。建物の名義が誰かによって呼び名が変わる、主体の入れ替え型のひっかけ。貸家建付地の評価額は、自用地としての価額から借地権割合・借家権割合・賃貸割合を掛けた分を控除して求める。

KEY POINT
自分の建物を貸す土地は貸家建付地、土地自体を貸すと貸宅地
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年1月 問30(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。