FP3級 過去問 2019年9月 問19
所得税において、住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅は、床面積が100㎡以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものとされている。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅の床面積要件は50㎡以上であり、100㎡以上ではない。その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるという部分は正しいため、面積の数字だけを入れ替えたひっかけである。床面積は登記簿上の床面積で判定し、店舗併用住宅の場合は建物全体の床面積で要件を満たす必要がある点にも注意したい。
KEY POINT
住宅ローン控除の床面積要件は50㎡以上。2分の1以上が居住用。「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問19(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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