FP3級 過去問 2019年9月 問46
個人が、相続、遺贈または個人からの贈与により取得するものは、所得税においては( )となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
相続、遺贈または個人からの贈与により取得する財産は、相続税や贈与税の課税対象となるため、所得税では非課税所得とされる。同じ財産に所得税と相続税・贈与税を二重に課さないための取扱いである。譲渡所得は資産を譲渡したことによる所得、雑所得は他の9種類のいずれにも当てはまらない所得であり、いずれも本問の取得には該当しない。
KEY POINT
相続・遺贈・個人からの贈与による取得は、所得税では非課税所得。「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問46(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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