カコモンノート

FP3級 過去問 2019年9月 問16

タックスプランニング 2019年9月2019年9月 学科

所得税において、交通機関を利用して通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われるべき通勤手当は、最も経済的かつ合理的と認められる運賃等の額で、月額15万円を限度に非課税とされる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

通勤手当は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤経路・方法による運賃等の額で、月額15万円を限度に非課税とされる。限度額を超える部分は給与所得として課税される。限度額の数字を引き下げて示す入替えがひっかけになりやすいが、本記述の15万円は適切である。なおマイカーや自転車で通勤する場合は、片道の距離に応じた別の限度額が定められている。

KEY POINT
通勤手当の非課税限度額は月額15万円。超過分は給与課税。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問16(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。