FP3級 過去問 2019年9月 問16
所得税において、交通機関を利用して通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われるべき通勤手当は、最も経済的かつ合理的と認められる運賃等の額で、月額15万円を限度に非課税とされる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
通勤手当は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤経路・方法による運賃等の額で、月額15万円を限度に非課税とされる。限度額を超える部分は給与所得として課税される。限度額の数字を引き下げて示す入替えがひっかけになりやすいが、本記述の15万円は適切である。なおマイカーや自転車で通勤する場合は、片道の距離に応じた別の限度額が定められている。
KEY POINT
通勤手当の非課税限度額は月額15万円。超過分は給与課税。「タックスプランニング」の他の問題
- 2019年9月 問17所得税において、公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。
- 2019年9月 問18所得税において、人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合であっても、医療費控除の対象となる。
- 2019年9月 問19所得税において、住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅は、床面積が100㎡以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供される…
- 2019年9月 問20所得税の確定申告をしなければならない者は、原則として、所得が生じた翌年の2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出し…
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- 2019年9月 問47Aさんの2019年分の各種所得の金額が下記の<資料>のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は( )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」は…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問16(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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