カコモンノート

FP3級 過去問 2019年9月 問47

タックスプランニング 2019年9月2019年9月 学科

Aさんの2019年分の各種所得の金額が下記の<資料>のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は( )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」は、その所得に損失が生じていることを表すものとする。 <資料>Aさんの2019年分の各種所得の金額 不動産所得の金額 750万円 雑所得の金額 ▲50万円 事業所得の金額(株式等に係るものを除く) ▲150万円

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正答 2
EXPLANATION

解説

損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失に限られ、雑所得の損失は他の所得と通算できない。したがって雑所得の50万円の損失は切り捨て、不動産所得750万円から事業所得の損失150万円を差し引く。750万円-150万円=600万円が総所得金額となる。雑所得の損失まで引くと550万円、事業所得の損失を引き忘れると700万円という誤答になる。

KEY POINT
損益通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡の4つ。雑所得は不可。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問47(日本FP協会/金融財政事情研究会
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