カコモンノート

FP3級 過去問 2019年9月 問20

タックスプランニング 2019年9月2019年9月 学科

所得税の確定申告をしなければならない者は、原則として、所得が生じた翌年の2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

所得税の確定申告は、原則として所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長へ確定申告書を提出して行う。納付期限も同じく3月15日である。なお還付申告は翌年1月1日から提出でき、この期間に縛られない。開始日や終了日をずらす数字の入替えが定番のひっかけだが、本記述の日付は適切である。

KEY POINT
確定申告は翌年2月16日から3月15日まで。還付申告は1月1日から。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問20(日本FP協会/金融財政事情研究会
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