FP3級 過去問 2019年9月 問22
住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定によれば、新築住宅の売主が住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵担保責任を負う期間は、原則として、物件の引渡日から5年間とされている。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
住宅の品質確保の促進等に関する法律により、新築住宅の売主が構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分について負う瑕疵担保責任の期間は、引渡日から10年間である。5年間とする本記述は期間が誤り。この10年間の責任を特約で短縮することはできない。宅地建物取引業法における引渡しから2年以上とする特約の規制と混同させるのがひっかけである。
KEY POINT
品確法の瑕疵担保責任は引渡しから10年間。短縮する特約は無効。「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問22(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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