FP3級 過去問 2019年9月 問51
都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年( ① )を価格判定の基準日として調査され、都道府県知事により毎年( ② )頃に公表される。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日として調査され、都道府県知事により9月頃に公表される。これに対し1月1日を基準日として3月頃に国土交通省が公表するのは地価公示の標準地の価格であり、基準日も公表主体も異なる。基準日と公表時期を組み替えるのが本問のひっかけで、公示価格と地価調査を対で覚えることが対策となる。
KEY POINT
地価公示は1月1日基準で3月公表、地価調査は7月1日基準で9月公表。「不動産」の他の問題
- 2019年9月 問52借地借家法に規定されている事業用定期借地権等は、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を( )として設定する借地権である。
- 2019年9月 問53建築基準法の規定では、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として、幅員( ① )以上の道路に( ② )以上接しなければならない。
- 2019年9月 問54建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について( )内の建築物に関する規定が適用される。
- 2019年9月 問55所得税において、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が( )以下でなければならない。
- 2019年9月 問25固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の…
- 2019年9月 問24建築基準法において、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その建築物またはその敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関す…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問51(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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