カコモンノート

FP3級 過去問 2019年9月 問52

不動産 2019年9月2019年9月 学科

借地借家法に規定されている事業用定期借地権等は、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を( )として設定する借地権である。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的として、存続期間を10年以上50年未満で設定する借地権である。居住用建物は対象外である点が最大の特徴で、設定契約は公正証書によらなければならない。50年以上は一般定期借地権の存続期間であり、これと混同させるのがひっかけ。建物譲渡特約付借地権は30年以上とされている。

KEY POINT
事業用定期借地権は10年以上50年未満、公正証書、事業用建物限定。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問52(日本FP協会/金融財政事情研究会
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