FP3級 過去問 2019年9月 問52
借地借家法に規定されている事業用定期借地権等は、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を( )として設定する借地権である。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION
解説
事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的として、存続期間を10年以上50年未満で設定する借地権である。居住用建物は対象外である点が最大の特徴で、設定契約は公正証書によらなければならない。50年以上は一般定期借地権の存続期間であり、これと混同させるのがひっかけ。建物譲渡特約付借地権は30年以上とされている。
KEY POINT
事業用定期借地権は10年以上50年未満、公正証書、事業用建物限定。「不動産」の他の問題
- 2019年9月 問51都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年( ① )を価格判定の基準日として調査され、都道府県知事により毎年( ② )頃に公表される。
- 2019年9月 問53建築基準法の規定では、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として、幅員( ① )以上の道路に( ② )以上接しなければならない。
- 2019年9月 問54建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について( )内の建築物に関する規定が適用される。
- 2019年9月 問55所得税において、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が( )以下でなければならない。
- 2019年9月 問25固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の…
- 2019年9月 問24建築基準法において、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その建築物またはその敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関す…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問52(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。