カコモンノート

FP3級 過去問 2019年9月 問24

不動産 2019年9月2019年9月 学科

建築基準法において、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その建築物またはその敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

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正答 1
EXPLANATION

解説

建築物の敷地が2つ以上の用途地域にわたる場合、用途制限については敷地の過半が属する用途地域の規定が敷地および建築物の全部に適用される。面積の大きいほうに揃えるという処理である。これに対し建蔽率や容積率は各部分の面積による加重平均で計算し、防火地域と準防火地域にまたがる場合は厳しいほうの規定が全部に適用される。規制ごとに処理が異なる点が問われている。

KEY POINT
用途制限は過半主義、建蔽率と容積率は加重平均、防火は厳しい方。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問24(日本FP協会/金融財政事情研究会
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