FP3級 過去問 2019年9月 問23
都市計画法の規定によれば、都市計画区域または準都市計画区域内において所定の開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければならないとされている。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
都市計画区域または準都市計画区域内で開発行為、すなわち建築物の建築等を目的とする土地の区画形質の変更を行う者は、原則としてあらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければならない。市街化区域や市街化調整区域といった区域の区分に応じて許可が不要となる規模等の例外は定められているが、原則が許可制であることに変わりはなく、本記述は適切である。
KEY POINT
開発行為は原則として都道府県知事等の許可が必要。例外は規模等で判定。「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問23(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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