FP3級 過去問 2019年9月 問33
障害基礎年金の保険料納付要件は、原則として、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が( )以上あることである。
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正答 3
EXPLANATION
解説
障害基礎年金の保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あることが原則である。これは遺族基礎年金でも同じ。滞納が3分の1を超えないこと、という言い換えから3分の1と混乱しやすいので注意。直近1年間に未納がないことによる特例もある。
KEY POINT
障害・遺族基礎年金の納付要件は3分の2以上。直近1年の特例もある。「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問33(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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