カコモンノート

FP3級 過去問 2019年9月 問34

ライフプランニングと資金計画 2019年9月2019年9月 学科

所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が( )以下でなければならない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

住宅借入金等特別控除は、その年分の合計所得金額が3,000万円以下であることが適用要件とされていた。所得が基準を超えた年は控除を受けられないが、翌年以降に基準以下となれば再び適用できる。2,000万円や4,000万円という数字は当時の要件ではない。所得要件は改正が入りやすい論点なので、出題年の制度に揃えて確認する姿勢が重要になる。

KEY POINT
住宅ローン控除の所得要件は出題当時、合計所得金額3,000万円以下。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問34(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。