カコモンノート

FP3級 過去問 2019年9月 問55

不動産 2019年9月2019年9月 学科

所得税において、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が( )以下でなければならない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例は、譲渡資産の譲渡対価の額が1億円以下であることが要件の一つとされている。このほか所有期間や居住期間についての要件もある。6,000万円は軽減税率の特例において課税長期譲渡所得金額を区分する際に用いる数字であり、本特例の対価要件ではない。金額の入替えを狙ったひっかけである。

KEY POINT
特定の居住用財産の買換え特例は、譲渡対価1億円以下が要件。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問55(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。