FP3級 過去問 2019年9月 問57
下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における弟Cさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父 母 (既に死亡) (既に死亡) Aさん 妻Bさん 弟Cさん (被相続人)
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正答 1
EXPLANATION
解説
Aさんには子がなく父母もすでに死亡しているため、相続人は配偶者である妻Bさんと、第3順位の兄弟姉妹である弟Cさんとなる。配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1である。したがって弟Cさんの法定相続分は4分の1。3分の1は配偶者と直系尊属の場合、2分の1は配偶者と子の場合の割合であり、順位の取り違えが誤答を生む。
KEY POINT
配偶者と兄弟姉妹なら4分の3と4分の1。順位の確定が先。「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問57(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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