FP3級 過去問 2019年9月 問58
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律( ② )の税率により贈与税が課される。
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正答 3
EXPLANATION
解説
相続時精算課税を選択すると、特定贈与者ごとに累計2,500万円までの特別控除額の範囲内では贈与税が課されず、これを超える部分について一律20%の税率で贈与税が課される。1,500万円という特別控除額は定められておらず、税率も超過累進ではない。相続時には贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算し、納付済みの贈与税額を精算する仕組みである。
KEY POINT
相続時精算課税は累計2,500万円まで非課税、超過分は一律20%。「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問58(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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