FP3級 過去問 2019年9月 問56
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき( )までは贈与税が非課税となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税特例では、受贈者1人につき1,500万円までが非課税となる。ただし学校等以外の者に支払う金銭については500万円が限度とされる。1,000万円は結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税限度額であり、これと混同させるのが典型のひっかけ。金融機関を経由して非課税申告書を提出する必要がある。
KEY POINT
教育資金は1,500万円まで非課税。学校等以外への支払は500万円まで。「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問56(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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