カコモンノート

FP3級 過去問 2019年9月 問30

相続・事業承継 2019年9月2019年9月 学科

「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額は算出されない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

配偶者に対する相続税額の軽減は、配偶者が取得した財産の課税価格が、法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税が課されないという制度である。「いずれか少ない金額」と入れ替えるのが定番のひっかけだが、本記述は「多い金額」としており適切。適用を受けるには相続税の申告が必要で、原則として遺産分割が確定していることも要件となる。

KEY POINT
配偶者の税額軽減は法定相続分と1億6,000万円のいずれか多い額まで。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問30(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。