FP3級 過去問 2019年9月 問30
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額は算出されない。
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正答 1
EXPLANATION
解説
配偶者に対する相続税額の軽減は、配偶者が取得した財産の課税価格が、法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税が課されないという制度である。「いずれか少ない金額」と入れ替えるのが定番のひっかけだが、本記述は「多い金額」としており適切。適用を受けるには相続税の申告が必要で、原則として遺産分割が確定していることも要件となる。
KEY POINT
配偶者の税額軽減は法定相続分と1億6,000万円のいずれか多い額まで。「相続・事業承継」の他の問題
- 2019年9月 問292019年中に開始する相続において、相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+500万円×法定相続人の数」の算式により求められる。
- 2019年9月 問28初七日や四十九日などの法会に要した費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。
- 2019年9月 問27特別養子縁組によって養子となった者については、原則として、養子縁組の成立と同時に、実方の父母との法律上の親族関係が終了する。
- 2019年9月 問26子が父から時価300万円の株式を50万円で譲渡を受けた場合、原則として父から子への贈与があったものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
- 2019年9月 問56「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき( )までは贈与税が非課税となる。
- 2019年9月 問57下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における弟Cさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父 母 (既に死亡) (既に死亡) Aさん 妻B…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問30(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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