カコモンノート

FP3級 過去問 2019年9月 問60

相続・事業承継 2019年9月2019年9月 学科

相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

小規模宅地等の特例のうち特定事業用宅地等は、限度面積400㎡、減額割合80%である。330㎡は特定居住用宅地等の限度面積、50%は貸付事業用宅地等の減額割合であり、他の区分の数字を混ぜて示すのが本問のひっかけとなっている。適用にあたっては、相続税の申告期限までその宅地で事業を継続し、かつ保有していることが要件となる点にも注意したい。

KEY POINT
特定事業用は400㎡・80%。居住用は330㎡、貸付用は200㎡で50%。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2019年9月 問60(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。