FP3級 過去問 2020年1月 問17
所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、不動産所得となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
不動産の貸付けによる所得は、その規模が事業的規模であるかどうかにかかわらず不動産所得となる。事業的規模かどうかは、青色申告特別控除の額や、貸倒損失・事業専従者給与の取扱いといった計算面で差が出るだけで、所得区分そのものは変わらない。規模が大きいと事業所得になると思わせるのがひっかけで、記述は正しい。
KEY POINT
不動産の貸付けは事業的規模でも不動産所得。区分は変わらない「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年1月 問17(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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