カコモンノート

FP3級 過去問 2020年1月 問18

タックスプランニング 2020年1月2020年1月 学科

所得税において、一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために直接支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その金額が総所得金額に算入される。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

一時所得の金額は、総収入金額からその収入を得るために支出した金額を差し引き、さらに特別控除額(最高50万円)を控除して求める。ここまでは記述のとおりだが、総所得金額に算入されるのはその金額の2分の1である。2分の1を掛ける最後の手順が抜けている点が誤り。控除額は合わせておいて最後の一手を落とす、という定番のひっかけ。

KEY POINT
一時所得は特別控除50万円の後、2分の1を総所得に算入
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年1月 問18(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。