FP3級 過去問 2020年1月 問18
所得税において、一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために直接支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その金額が総所得金額に算入される。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
一時所得の金額は、総収入金額からその収入を得るために支出した金額を差し引き、さらに特別控除額(最高50万円)を控除して求める。ここまでは記述のとおりだが、総所得金額に算入されるのはその金額の2分の1である。2分の1を掛ける最後の手順が抜けている点が誤り。控除額は合わせておいて最後の一手を落とす、という定番のひっかけ。
KEY POINT
一時所得は特別控除50万円の後、2分の1を総所得に算入「タックスプランニング」の他の問題
- 2020年1月 問17所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、不動産所得となる。
- 2020年1月 問19所得税において、納税者がスイッチOTC医薬品を購入した場合、所定の要件を満たせば、88,000円を限度として、その購入費用の全額を医療費控除として総所得金…
- 2020年1月 問16所得税においては、原則として、超過累進税率が採用されており、課税所得金額が多くなるに従って税率が高くなる。
- 2020年1月 問20給与所得者のうち、その年中に支払を受けるべき給与の収入金額が1,000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない。
- 2020年1月 問46上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合、その税率は、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )であり、上場株式等の譲渡損失の金額…
- 2020年1月 問4736年間勤務した会社を定年退職した給与所得者の所得税における退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額は、( )となる。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年1月 問18(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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