カコモンノート

FP3級 過去問 2020年1月 問46

タックスプランニング 2020年1月2020年1月 学科

上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合、その税率は、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )であり、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができる。この場合、配当控除の適用を受けることが( ② )。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合の税率は、所得税および復興特別所得税と住民税を合わせて20.315%である。この方法を選ぶと上場株式等の譲渡損失と損益通算できる一方、配当控除の適用は受けられない。配当控除を使いたい場合は総合課税を選ぶ必要があり、二者択一の関係になっている。税率の数値と配当控除の可否をセットで覚えることが得点につながる。

KEY POINT
申告分離は20.315%で損益通算可、配当控除は不可
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年1月 問46(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。