カコモンノート

FP3級 過去問 2020年1月 問48

タックスプランニング 2020年1月2020年1月 学科

所得税において、合計所得金額が950万円である納税者が配偶者控除の適用を受ける場合、控除対象配偶者のその年12月31日現在の年齢が70歳未満であるときは、控除額は( )となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

配偶者控除の額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額に応じて段階的に縮小する。設問の合計所得金額950万円は中間の区分に当たり、控除対象配偶者が70歳未満であれば控除額は26万円となる。満額の38万円は本人の合計所得金額が900万円以下の場合である。本人の所得によって控除額が変わる点が要点である。

KEY POINT
配偶者控除は本人の合計所得金額に応じ38→26→13万円

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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年1月 問48(日本FP協会/金融財政事情研究会
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