FP3級 過去問 2020年1月 問49
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が( ① )以上で、かつ、その( ② )以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
住宅借入金等特別控除の適用を受けるには、取得した家屋の床面積が50㎡以上で、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されることが必要である。床面積は登記簿上の面積で判定する。あわせて償還期間10年以上のローンであることや、取得後一定期間内に居住を開始することなどの要件も満たす必要がある。要件はひとつでも欠けると適用を受けられないため、漏れなく確認する必要がある。
KEY POINT
住宅ローン控除は床面積50㎡以上・2分の1以上が居住用「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年1月 問49(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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