カコモンノート

FP3級 過去問 2020年1月 問50

タックスプランニング 2020年1月2020年1月 学科

青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、所定の要件を満たすことで、その損失の金額を翌年以後( )にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

青色申告者は、損益通算をしてもなお控除しきれない純損失を、翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年の所得金額から控除できる。前年も青色申告をしていれば、繰り越さずに前年の所得と相殺して還付を受ける繰戻し還付を選ぶこともできる。白色申告では原則としてこの繰越控除を使えない点もあわせて押さえる。繰越控除を受けるには、損失が生じた年以後も連続して確定申告書を提出する必要がある。

KEY POINT
青色申告の純損失は翌年以後3年間繰り越して控除できる
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年1月 問50(日本FP協会/金融財政事情研究会
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