FP3級 過去問 2020年9月 問13
追加型の国内公募株式投資信託の受益者が受け取る収益分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税である。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
元本払戻金(特別分配金)は、分配後の基準価額が受益者の個別元本を下回る部分に相当し、利益ではなく元本の払戻しとして扱われる。したがって課税されず、その分だけ個別元本が引き下げられる。これに対して普通分配金は運用益からの分配であり、配当所得として課税される。記述は正しい。普通分配金と特別分配金は、1回の分配金の中で金額を分けて扱われることもある。
KEY POINT
特別分配金は元本の払戻しで非課税。個別元本が引き下げられる「金融資産運用」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問13(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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