FP3級 過去問 2020年9月 問15
金融商品取引法に定める適合性の原則により、金融商品取引業者等は、金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当な勧誘を行ってはならないとされている。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
金融商品取引法の適合性の原則は、顧客の知識、経験、財産の状況、および契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないという規制である。顧客の属性に合わない商品を勧めること自体を禁じる点が特徴で、記述はその内容どおり。断定的判断の提供の禁止や広告規制とあわせて押さえる。顧客の属性を確認しないまま勧誘すること自体が問題となる点も押さえておきたい。
KEY POINT
適合性の原則は顧客の属性に照らし不適当な勧誘を禁じる「金融資産運用」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問15(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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