FP3級 過去問 2020年9月 問17
個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することはできない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
非上場株式の配当であっても、1回に支払を受ける金額が一定額以下の少額配当であれば、所得税について確定申告不要制度を選択できる。したがって「金額の多寡にかかわらず選択できない」とする記述は誤りである。ただし所得税で申告不要としても住民税では申告が必要になる点に注意する。金額要件を無視させる形のひっかけ。
KEY POINT
非上場株式でも少額配当なら申告不要制度を選択できる「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問17(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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