FP3級 過去問 2020年9月 問16
個人が法人からの贈与により取得した財産については、原則として贈与税の課税対象となり、所得税は課されない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
贈与税がかかるのは個人から個人への贈与である。法人から個人への財産の贈与は所得税の課税対象となり、勤務先など雇用関係があれば給与所得、それ以外は原則として一時所得として課税される。贈与税は課されない。誰から誰への移転かで税目が変わるという、主体の入れ替え型のひっかけである。よって誤り。なお個人から法人への贈与では、法人側に法人税の課税関係が生じる。
KEY POINT
法人からの贈与は所得税。贈与税は個人間の贈与に課される「タックスプランニング」の他の問題
- 2020年9月 問17個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することはできない。
- 2020年9月 問18物品販売業を営む個人事業主の事業所得の金額の計算において、商品の売上原価は、「年初(期首)棚卸高+年間仕入高−年末(期末)棚卸高」の算式により求められる。
- 2020年9月 問19土地は、減価償却資産ではない。
- 2020年9月 問20所得税において、個人が確定拠出年金の個人型年金に加入し、拠出した掛金は、社会保険料控除の対象となる。
- 2020年9月 問46課税総所得金額250万円に対する所得税額(復興特別所得税額を含まない)は、下記の<資料>を使用して算出すると、( )である。 <資料>所得税の速算表(一部…
- 2020年9月 問47下記の<資料>において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。 <資料>不動…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問16(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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