カコモンノート

FP3級 過去問 2020年9月 問16

タックスプランニング 2020年9月2020年9月 学科

個人が法人からの贈与により取得した財産については、原則として贈与税の課税対象となり、所得税は課されない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

贈与税がかかるのは個人から個人への贈与である。法人から個人への財産の贈与は所得税の課税対象となり、勤務先など雇用関係があれば給与所得、それ以外は原則として一時所得として課税される。贈与税は課されない。誰から誰への移転かで税目が変わるという、主体の入れ替え型のひっかけである。よって誤り。なお個人から法人への贈与では、法人側に法人税の課税関係が生じる。

KEY POINT
法人からの贈与は所得税。贈与税は個人間の贈与に課される
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問16(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。