カコモンノート

FP3級 過去問 2020年9月 問20

タックスプランニング 2020年9月2020年9月 学科

所得税において、個人が確定拠出年金の個人型年金に加入し、拠出した掛金は、社会保険料控除の対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

確定拠出年金の個人型年金に加入者本人が拠出した掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。社会保険料控除ではない。社会保険料控除は健康保険料や国民年金保険料などを支払った場合の控除であり、控除の名称を取り違えさせるのが定番のひっかけである。よって記述は誤り。なお加入者が拠出した掛金は全額が控除の対象となり、運用期間中の運用益も課税されない。

KEY POINT
個人型年金の掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問20(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。