FP3級 過去問 2020年9月 問32
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給開始日から最長( )である。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
健康保険の傷病手当金は、同一の疾病等について支給開始日から最長1年6か月支給される。1年や2年ではない。期間の数字を入れ替えるひっかけで、出産手当金の支給期間や雇用保険の給付日数と混同しないこと。支給要件は、療養のため労務に服することができず、連続3日の待期を経て4日目以降に労務不能であることなどとされている。
KEY POINT
傷病手当金は支給開始日から最長1年6か月。待期は連続3日「ライフプランニングと資金計画」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問32(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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