FP3級 過去問 2020年9月 問48
所得税における一時所得に係る総収入金額が1,200万円で、その収入を得るために支出した金額が500万円である場合、総所得金額に算入される金額は、( )である。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
一時所得の金額は、総収入金額−その収入を得るために支出した金額−特別控除額50万円で求める。1,200万円−500万円−50万円=650万円。さらに総所得金額に算入するのはその2分の1なので、650万円×2分の1=325万円となる。650万円は2分の1にする処理を忘れた値、700万円は特別控除も引いていない値であり、いずれも典型的な誤答。
KEY POINT
一時所得は50万円控除後、総所得への算入は2分の1「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問48(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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