FP3級 過去問 2020年9月 問50
年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整により、( )の適用を受けることができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
生命保険料控除は、保険料控除申告書を勤務先に提出することで年末調整により適用を受けられる。これに対し雑損控除と医療費控除は、寄附金控除とあわせて年末調整では処理できず、確定申告が必要な3つの所得控除にあたる。控除の種類ごとに手続が異なる点を問う定番問題で、この3つを覚えておけば消去法で判別できる。年末調整では、扶養控除や配偶者控除、社会保険料控除なども処理される。
KEY POINT
年末調整でできない所得控除は雑損・医療費・寄附金の3つ「タックスプランニング」の他の問題
- 2020年9月 問49「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができる者は、同一年中のふるさと納税先の自治体数が( )以下である者に限られる。
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- 2020年9月 問47下記の<資料>において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。 <資料>不動…
- 2020年9月 問46課税総所得金額250万円に対する所得税額(復興特別所得税額を含まない)は、下記の<資料>を使用して算出すると、( )である。 <資料>所得税の速算表(一部…
- 2020年9月 問20所得税において、個人が確定拠出年金の個人型年金に加入し、拠出した掛金は、社会保険料控除の対象となる。
- 2020年9月 問19土地は、減価償却資産ではない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問50(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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