カコモンノート

FP3級 過去問 2021年1月 問17

タックスプランニング 2021年1月2021年1月 学科

所得税において、NISA口座(少額投資非課税制度における非課税口座)内で生じた上場株式の譲渡損失の金額は、特定口座内の上場株式の譲渡益の金額と損益を通算することができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

NISA口座内で生じた上場株式の譲渡損失は税務上ないものとされ、特定口座や一般口座の譲渡益や配当等と損益通算することはできない。損失の繰越控除も認められない。利益に課税しない代わりに損失も税務上考慮しない、という建て付けであり、有利な面だけを取り出させるひっかけになっている点に注意したい。特定口座や一般口座どうしであれば通算できるので、どの口座で生じた損失かを必ず確認すること。

KEY POINT
NISAの譲渡損失はないものとされ、通算も繰越しもできない
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年1月 問17(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。