FP3級 過去問 2021年1月 問17
所得税において、NISA口座(少額投資非課税制度における非課税口座)内で生じた上場株式の譲渡損失の金額は、特定口座内の上場株式の譲渡益の金額と損益を通算することができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION
解説
NISA口座内で生じた上場株式の譲渡損失は税務上ないものとされ、特定口座や一般口座の譲渡益や配当等と損益通算することはできない。損失の繰越控除も認められない。利益に課税しない代わりに損失も税務上考慮しない、という建て付けであり、有利な面だけを取り出させるひっかけになっている点に注意したい。特定口座や一般口座どうしであれば通算できるので、どの口座で生じた損失かを必ず確認すること。
KEY POINT
NISAの譲渡損失はないものとされ、通算も繰越しもできない「タックスプランニング」の他の問題
- 2021年1月 問16退職手当等の支払を受ける個人がその支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、その支払われる退職手当等の金額に20.42%の税率を…
- 2021年1月 問18夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に係る所得税の社会保険料控除の対象となる。
- 2021年1月 問19所得税における基礎控除の額は、納税者の合計所得金額の多寡にかかわらず、38万円である。
- 2021年1月 問20不動産所得のみを有する青色申告者は、その事業の規模にかかわらず、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。
- 2021年1月 問46税金には国税と地方税があるが、( )は地方税に該当する。
- 2021年1月 問47国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )の税率による( ② )分離課税の対象となる。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年1月 問17(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。