カコモンノート

FP3級 過去問 2021年1月 問47

タックスプランニング 2021年1月2021年1月 学科

国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )の税率による( ② )分離課税の対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

国内で支払を受ける預貯金の利子は利子所得となるが、支払時に税が差し引かれてそれで課税関係が終わる源泉分離課税の対象。税率は所得税15%と復興特別所得税0.315%、住民税5%の合計で20.315%。確定申告はできないし、する必要もない。したがって①20.315%②源泉。10.21%は原稿料などの源泉徴収税率であり、ここでは無関係。申告と源泉の入れ替えを狙う問題。

KEY POINT
預貯金の利子は20.315%の源泉分離課税で完結
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年1月 問47(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。