FP3級 過去問 2021年1月 問18
夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に係る所得税の社会保険料控除の対象となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
社会保険料控除は、納税者が自己または生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、その支払った全額が控除の対象となる。したがって夫が妻の国民年金保険料を支払えば、夫に係る社会保険料控除の対象となり記述は正しい。生命保険料控除のような上限額がなく全額が控除される点も押さえておきたい。
KEY POINT
社会保険料控除は生計一親族の分を払えば支払者が全額控除「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年1月 問18(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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