カコモンノート

FP3級 過去問 2021年1月 問20

タックスプランニング 2021年1月2021年1月 学科

不動産所得のみを有する青色申告者は、その事業の規模にかかわらず、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

不動産所得のみを有する青色申告者が最高額の青色申告特別控除を受けるには、その不動産の貸付けが事業的規模(おおむね5棟10室以上)であることが必要で、規模にかかわらず適用されるわけではない。事業的規模に至らない場合の控除額は10万円にとどまる。最高額の適用には、正規の簿記の原則による記帳や期限内申告といった要件も必要になる。

KEY POINT
不動産所得は事業的規模でなければ最高額の青色申告特別控除は不可
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年1月 問20(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。