FP3級 過去問 2021年1月 問22
不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、受領した手付と同額を買主に償還することで、契約の解除をすることができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
解約手付が交付された場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を現実に提供して契約を解除できる。売主が返すのは受領した手付と同額ではなく倍額であり、そこが誤り。買主は放棄、売主は倍額償還という非対称な関係を正確に覚えることが要点になる。また解除できるのは相手方が履行に着手するまでであり、着手後は手付による解除ができなくなる点も重要である。
KEY POINT
解約手付は買主は放棄、売主は倍額を現実に提供して解除「不動産」の他の問題
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- 2021年1月 問24都市計画法において、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年1月 問22(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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