FP3級 過去問 2021年1月 問21
不動産の登記事項証明書の交付を請求することができる者は、当該不動産の所有者に限られる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION
解説
登記事項証明書は登記記録の内容を公示するものであり、手数料を納付すれば誰でも交付を請求できる。所有者に限られるという記述は誤り。不動産取引の安全を図るために広く公開されているのが趣旨である。なお登記には対抗力があるが公信力はなく、登記の記載を信じて取引した者が必ず保護されるわけではない点も重要である。請求できる者を限定する記述は、登記制度の公開という趣旨からも誤りと判断できる。
KEY POINT
登記事項証明書は誰でも請求できる。登記に公信力はない「不動産」の他の問題
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- 2021年1月 問23借地借家法において、事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものであり、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできな…
- 2021年1月 問24都市計画法において、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 2021年1月 問25Aさんが、取得日が2015年10月1日の土地を譲渡する場合、その譲渡日が2020年1月1日以降であれば、当該譲渡は、所得税における長期譲渡所得に区分される。
- 2021年1月 問51建築基準法上、第一種低層住居専用地域内においては、原則として、( )を建築することができない。
- 2021年1月 問52都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で( )後退した…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年1月 問21(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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