カコモンノート

FP3級 過去問 2021年1月 問23

不動産 2021年1月2021年1月 学科

借地借家法において、事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものであり、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合に限って設定でき、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。賃貸マンションは事業として行うものであっても居住用建物であるため対象外になる点が重要。設定契約は必ず公正証書によらなければならない点も押さえておきたい。

KEY POINT
事業用定期借地権は居住用建物は不可、契約は公正証書に限る
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年1月 問23(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。