FP3級 過去問 2021年1月 問23
借地借家法において、事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものであり、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合に限って設定でき、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。賃貸マンションは事業として行うものであっても居住用建物であるため対象外になる点が重要。設定契約は必ず公正証書によらなければならない点も押さえておきたい。
KEY POINT
事業用定期借地権は居住用建物は不可、契約は公正証書に限る「不動産」の他の問題
- 2021年1月 問22不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、受領した手付と同額を買主に償還することで、契約の解…
- 2021年1月 問24都市計画法において、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 2021年1月 問21不動産の登記事項証明書の交付を請求することができる者は、当該不動産の所有者に限られる。
- 2021年1月 問25Aさんが、取得日が2015年10月1日の土地を譲渡する場合、その譲渡日が2020年1月1日以降であれば、当該譲渡は、所得税における長期譲渡所得に区分される。
- 2021年1月 問51建築基準法上、第一種低層住居専用地域内においては、原則として、( )を建築することができない。
- 2021年1月 問52都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で( )後退した…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年1月 問23(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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