カコモンノート

FP3級 過去問 2021年1月 問27

相続・事業承継 2021年1月2021年1月 学科

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、相続時精算課税と併用して適用を受けることができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税は、暦年課税の基礎控除とも、相続時精算課税の特別控除とも併用して適用を受けることができる。非課税枠を先に使い、その残額について暦年課税または相続時精算課税を適用するという重ね方になる。併用できないと思い込ませるひっかけであり、記述は正しい。なお相続時精算課税を一度選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことはできない点もあわせて押さえたい。

KEY POINT
住宅取得等資金の非課税は暦年課税とも相続時精算課税とも併用可
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年1月 問27(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。