カコモンノート

FP3級 過去問 2021年1月 問56

相続・事業承継 2021年1月2021年1月 学科

相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、その額を超えた部分については一律( ② )の税率により贈与税が課される。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

相続時精算課税は、贈与時にまとめて2,500万円までの特別控除を使え、この範囲内なら贈与税がかからない制度。特別控除は特定贈与者ごとに累計で管理され、超えた部分には一律20%の税率で贈与税が課される。したがって①2,500万円②20%。1,500万円は特別控除額として誤り、15%は暦年課税の最低税率と混同させる数値。金額と税率の両方が問われる。

KEY POINT
相続時精算課税は累計2,500万円まで非課税、超過分は一律20%
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年1月 問56(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。