FP3級 過去問 2021年1月 問57
下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父Cさん 母Dさん Aさん 妻Bさん (被相続人)
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
被相続人Aさんに子がおらず、父Cさんと母Dさんが健在なので、相続人は配偶者である妻Bさんと第2順位の直系尊属である父母。この組合せでは法定相続分は配偶者3分の2、直系尊属3分の1となる。直系尊属が2人いるため3分の1を父母で等分し、父Cさんの相続分は3分の1×2分の1=6分の1。配偶者と誰が並ぶかで割合が変わる点を押さえる。
KEY POINT
配偶者と直系尊属なら2/3と1/3、尊属間は頭割り「相続・事業承継」の他の問題
- 2021年1月 問56相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、その額を超えた部分については一律( ② )…
- 2021年1月 問58相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「( )×法定相続人の数」の算式により算出される。
- 2021年1月 問59相続により、被相続人の( )が財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。
- 2021年1月 問60自用地としての価額が5,000万円、借地権割合が70%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%の貸家建付地の相続税評価額は、( )である。
- 2021年1月 問30相続税額の計算において、相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に…
- 2021年1月 問29相続税額の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより、納付すべき相続税額が算出されない場合、相続税の申告書を提出する必要はない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年1月 問57(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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