FP3級 過去問 2021年1月 問28
公正証書遺言の作成においては、証人の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION
解説
公正証書遺言の作成には証人2人以上の立会いが必要であり、推定相続人やその配偶者・直系血族、受遺者などは証人になることができない。遺言の内容に利害関係を持つ者を排除して公正さを保つ趣旨である。未成年者や、公証人の配偶者・一定範囲の親族なども証人になれない。公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要である点も重要。
KEY POINT
公正証書遺言は証人2人以上、推定相続人は証人不可、検認も不要「相続・事業承継」の他の問題
- 2021年1月 問27「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、相続時精算課税と併用して適用を受けることができる。
- 2021年1月 問29相続税額の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより、納付すべき相続税額が算出されない場合、相続税の申告書を提出する必要はない。
- 2021年1月 問26書面によらない贈与契約は、既に履行が終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。
- 2021年1月 問30相続税額の計算において、相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に…
- 2021年1月 問56相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、その額を超えた部分については一律( ② )…
- 2021年1月 問57下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父Cさん 母Dさん Aさん 妻Bさん (被相続人)
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年1月 問28(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。