カコモンノート

FP3級 過去問 2021年1月 問28

相続・事業承継 2021年1月2021年1月 学科

公正証書遺言の作成においては、証人の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

公正証書遺言の作成には証人2人以上の立会いが必要であり、推定相続人やその配偶者・直系血族、受遺者などは証人になることができない。遺言の内容に利害関係を持つ者を排除して公正さを保つ趣旨である。未成年者や、公証人の配偶者・一定範囲の親族なども証人になれない。公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要である点も重要。

KEY POINT
公正証書遺言は証人2人以上、推定相続人は証人不可、検認も不要
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年1月 問28(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。