カコモンノート

FP3級 過去問 2021年1月 問29

相続・事業承継 2021年1月2021年1月 学科

相続税額の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより、納付すべき相続税額が算出されない場合、相続税の申告書を提出する必要はない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

配偶者に対する相続税額の軽減は、適用を受ける旨を記載した相続税の申告書を提出することが要件であり、この特例により納付すべき税額がゼロになる場合でも申告書の提出は必要になる。申告不要と読ませるひっかけ。小規模宅地等の特例も同じく申告が要件である一方、課税価格が基礎控除以下で税額が生じない場合は申告不要という違いを押さえたい。

KEY POINT
配偶者の税額軽減と小規模宅地の特例は税額ゼロでも申告が必要
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年1月 問29(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。