FP3級 過去問 2021年1月 問50
給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
給与所得者は年末調整で課税関係が終わるのが原則だが、年末調整では処理できない控除を受けるには自ら確定申告が必要になる。医療費控除は年末調整の対象外なので、適用を受けようとする者は確定申告をしなければならない。給与収入は1,000万円ではなく2,000万円を超える場合、給与所得以外の所得は10万円ではなく20万円を超える場合が申告要となる。金額の入れ替えに注意。
KEY POINT
医療費・寄附金・雑損控除は年末調整不可で申告が必要「タックスプランニング」の他の問題
- 2021年1月 問49住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、最低( )以上なければならない。
- 2021年1月 問48所得税において、2020年中に取得した建物(鉱業用減価償却資産等を除く)に係る減価償却の方法は、( )である。
- 2021年1月 問47国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )の税率による( ② )分離課税の対象となる。
- 2021年1月 問46税金には国税と地方税があるが、( )は地方税に該当する。
- 2021年1月 問20不動産所得のみを有する青色申告者は、その事業の規模にかかわらず、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。
- 2021年1月 問19所得税における基礎控除の額は、納税者の合計所得金額の多寡にかかわらず、38万円である。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年1月 問50(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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