FP3級 過去問 2021年1月 問59
相続により、被相続人の( )が財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
相続税額の2割加算は、被相続人との関係が薄い者が財産を取得した場合に税額を割り増す制度。対象外となるのは配偶者、1親等の血族である子と父母、そして子の代襲相続人である孫。したがって兄弟姉妹は2親等の血族なので2割加算の対象となる。父母は1親等の血族、代襲相続人である孫は子と同じ扱いでいずれも対象外。誰が対象かの入れ替えを狙う問題。
KEY POINT
2割加算の対象外は配偶者・子・父母・代襲相続人の孫「相続・事業承継」の他の問題
- 2021年1月 問58相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「( )×法定相続人の数」の算式により算出される。
- 2021年1月 問60自用地としての価額が5,000万円、借地権割合が70%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%の貸家建付地の相続税評価額は、( )である。
- 2021年1月 問57下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父Cさん 母Dさん Aさん 妻Bさん (被相続人)
- 2021年1月 問56相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、その額を超えた部分については一律( ② )…
- 2021年1月 問30相続税額の計算において、相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に…
- 2021年1月 問29相続税額の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより、納付すべき相続税額が算出されない場合、相続税の申告書を提出する必要はない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年1月 問59(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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